雇用型と非雇用型について
中間的就労には、雇用型と非雇用型があります
雇用契約を結ばず、無償または有償で訓練をする期間を「非雇用型」と呼びます。
中間的就労希望者の中には、自信がない故に他の人と同賃金で働くことにプレッシャー・不安を感じ、一歩を踏み出せない方が多くいます。
そうした方々が無理のないところから徐々にステップアップしていけるしくみとして、「非雇用型」が設定されています。
一方で、能力に反して非雇用型のままにされ、労働力の搾取がおきないよう、「この業務をこれだけできるようになったらステップアップする」という計画を立て、定期的に支援者を含めての振り返り面談を行います。
「雇用型就労訓練」と一般就労の違いは、支援の有無です。
一般の労働者と同じように雇用契約を結んで働きますが、定期的な面談や支援計画の作成を行います。
支援なしの一般就労にステップアップする目安も、支援計画の中で定めます。
非雇用型・雇用型のどちらでスタートするかは、事業者・利用者の意向をふまえて最終的には行政が決定します。
必ず自立相談支援機関の相談員が支援にあたります
中間的就労をされる方には必ず支援者がつき、その方の就労以外の困りごとについても支援を行います。
また、受け入れ事業所と利用者の振り返りの際には支援者も同席し、ステップアップのタイミングの確認などを一緒に行います。
受け入れ方針を決めるとスムーズです
中間的就労は、一般就労を目指して徐々にステップアップしていく働き方です。
認定事業所は、主に2パターンの方法で受け入れをすることができます。
- そのまま一般職員として迎え入れるパターン
中間的就労で訓練を積み、事業所・当事者双方ともに業務内容や職場環境がマッチした場合は、支援なしの一般就労に切り替えて継続雇用できます。 - 訓練の場を提供するパターン
最終目標は外部での一般就労とし、訓練としての中間的就労の場を提供することができます。
非雇用型・雇用型のどちらでスタートするかは、事業者・利用者の意向をふまえて最終的には行政が決定します。
業務は分解し、利用者に合わせて組み立てます
●短期就労体験・非雇用型(無償)の方には「周辺業務」
普段、業務にないものですが、実際はやりたい、手が空いていたらやってほしい仕事です。
…施設周辺の除草や窓拭きなど清掃、倉庫の整理、名刺入力やファイリングなどの簡単な作業を集めて一つの仕事として活用します。
●非雇用型(有償)の方には「周辺業務と準レギュラー業務」
業務の中から比較的、簡単な作業を一つの業務として組み立てます。ここではある程度、スピードや作業遂行能力などが上がるよう徐々にトレーニングを行います。(就業時間:3時間程度〜)
…施設内の水周り(お風呂等)の清掃、居室清掃、高齢者の見守り、倉庫内のある一部の什器や備品の清掃、経費伝票の入力やファイリング等
●最低賃金保障職員(スタッフ)の方には「準レギュラー業務」
資格や熟練した技能がなくてもできる仕事を中心に、ほぼ通常の業務を実施していきます。事務所内の労働循環の中に馴染んでいる状態で、さらなるスキルの向上を目指します。(就業時間:3〜8時間程度)
●一般賃金職員(スタッフ)の方には「レギュラー業務」
事務所の給与体系にのっとった形で、他のスタッフと同様の状態で働けている状態です。定期的な支援者のモニタリングのみがあり、支援自体も終結に向かいます。
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