認定の流れ
就労訓練事業所としての認定申請から実施までの流れ
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1.就労訓練事業所としての認定申請をする
政令市、中核市に所在がある事業者は市長、それ以外の事業者は都道府県知事に認定を受けます。申請先は所在地からご確認ください。
申請にあたって、事業所内に「就労支援担当者」を配置する必要があります。 非雇用型利用者が災害を被ったときの補償をできる体制を整える必要があります。●就労支援担当者とは?
中間的就労利用者に直接作業指示する職場担当者とは別に、支援担当者を配置する必要があります。就労支援プログラムの作成、利用者・職場担当者両方から相談を受けたり、振り返り面談のコーディネートを行ったりします。 -
2.審査を受ける
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3.認定を受ける
就労訓練事業所としての認定を受けると、自治体のホームページに認定事業所として公表されます。
認定を受けた自治体の自立相談支援機関に通知されます。 -
4.自立相談支援機関からのあっせんを待つ
自立相談支援機関の相談支援員からの中間的就労希望者の情報提供・実施の依頼の連絡を待ちます。
自立相談支援機関(当センターを含む)は、利用者の状況把握ののち支援を決定した方について、受け入れの相談をした上であっせんします。 -
5.あっせんを受け、聞き取りから作業の設定を行う
自立相談支援機関の相談支援員からあっせんを受け、就労訓練事業所として改めて聞き取りを行います。
そこから利用者に適した作業の設定を行います。 -
6.試行期間から、非雇用型か雇用型かを決定する
試行期間を経て、利用者と事業所の意向を自立相談支援機関に伝えます。
自立相談支援機関はそこから非雇用型か雇用型かを判断し、行政支援調整会議で決定します。 -
7.確認書を交わす・雇用契約の締結を行う
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8.就労支援プログラムを作成、実行する
就労支援プログラムを作成し、実行していきます。
実行しながら、利用者に合わせてプログラムの見直し、更新を行います。 -
9.一般就労へ向けた支援を行う
一般就労へ向けた支援を、自立相談支援機関と一緒に進めていきます。
・雇用継続の場合…職場内での相談援助など
・外部就労の場合…相談援助、ハローワークへの同行など -
10.自立相談支援機関の支援を徐々に終結させる
利用者がそれぞれの道に向かって歩みだし、ご本人のニーズが少なくなってきたら、自立相談支援機関の支援を徐々に減らして終結させます。
就労訓練事業者または利用者が、もし困ったことや不安なことがあれば、いつでもご相談いただけるようお声掛けをしています。
「受け入れを行いたい」「もっと詳しく知りたい」という方は、お問い合わせ▶︎よりお気軽にご連絡ください。